相続税は現在、死亡した人の5%が対象といわれています。
しかし、わずか5%の人を対象にした税金は公平かという疑問があり、幅広い人が負担すべきという考えから、平成27年より税制が改正されます。
改正では、基礎控除5千万円と相続人一人当たりの控除額1千万円が、それぞれ6割にあたる3千万円と600万円になります。
都市部など、地価が高い地域では、自宅だけでも大きな金額になりますが、納税のために自宅や家業の事業所を失わないように、土地は利用状況によって最大8割の評価減が受けられます。
ただし、初めから課税対象にならない場合は申告も不要ですが、評価減を受けるためには申告期限までに申告書を提出する必要があり、申告期限までに申告書を提出しない場合、本来納めなくていいはずの税金まで納めなくてはならないので注意が必要です。
亡くなった人を、相続される人=被相続人、相続する人を相続人といいますが、相続人が困らないように、被相続人が生きているうちにしておけることがあります。
相続する財産の中に、現金や預金を十分に用意し、相続財産から納税ができるようにする、また、相続人を受取人にして生命保険をかけておくのも有効です。
相続財産の中の現金や預金は、相続人同士の話し合いで、だれに行くかわかりませんが、受取人を指定した生命保険なら、自分がしていした人に現金を遺すことができます。